983円
985円
898円
895円
【そもそも最低賃金制度とは・・・?】
『最低賃金法』に基づき、国が賃金の最低額を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を従業員に支払わなければならない。とする制度です。
最低賃金額の種類は各都道府県別、産業別の2種類。各々時給で決められており、一般的なのは都道府県別で、月給の人は時給に換算して確認するようになります。(この時給換算が曲者ではありますね・・・)
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